ご利用料金のめやす
令和元年10月現在
看護小規模多機能型居宅介護 あんさんぶる開西
看護小規模多機能型居宅介護費(1月あたり)
介護度 | 単位数 | 利用者負担 |
---|---|---|
要介護1 | 12,401単位 | 12,401円 |
要介護2 |
17,352単位 |
17,352円 |
要介護3 | 24,392単位 | 24,392円 |
要介護4 | 27,665単位 | 27,665円 |
要介護5 | 31,293単位 | 31,293円 |
食事代(税込み)
朝 | 昼 | 夕 | 3食計 | 1か月(3食×30日) | |
---|---|---|---|---|---|
食事代 | 420円 | 550円 | 600円 | 1570円 | 47,100円 |
宿泊代(税込み)
1泊 | 1か月(30日) | ||
---|---|---|---|
宿泊代 | 3,000円 | 90,000円 |
初期加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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|
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 30円 |
・指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間 |
認知症加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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認知症加算 (Ⅰ) |
800単位 | 800円 |
日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する方にサービス提供していること。 |
認知症加算 (Ⅱ) |
500単位 | 500円 |
要介護2であり、日常生活自立度のランクⅡに該当する方にサービス提供していること。 |
若年性認知症利用者受入加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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---|---|---|---|
若年性認知症 利用者受入加算 |
800単位 | 800円 | 若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定めており、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供をしていること。 |
緊急時訪問看護加算(1月あたり)
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単位数 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
緊急時 訪問看護加算 |
574単位 | 574円 | 利用者又はその家族に対して24時間連絡体制にあり、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う場合。 |
退院時共同指導加算(1回あたり)
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単位数 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
退院時 共同指導加算 |
600単位 |
600円 | 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が、退院又は退所するに当たり、看護小規模多機能型事業所の看護師等が退院時共同指導を行った場合。 |
特別管理加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
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単位数 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
特別管理加算 (Ⅰ) |
500単位 |
500円 | 別に厚生労働大臣が定める状態(※1)のイに該当する状態にあるものに対してサービスを行う場合。 |
特別管理加算 (Ⅱ) |
250単位 |
250円 | 別に厚生労働大臣が定める状態(※1)のロからホに該当する状態にあるものに対してサービスを行う場合。 |
※1「別に厚生労働大臣が定める状態」とは、次の通りです。
イ.在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態。
ロ.在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
ハ.人工肛門又は人口膀胱を設置している状態。
ニ.真皮を超える褥瘡の状態。
ホ.点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
訪問体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
訪問体制 強化加算 |
単位数 |
利用者負担 |
・訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置している事。 ・事業所における1月あたり延べ訪問回数が200回以上である事。 |
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1000単位 | 1000円 |
総合マネジメント体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
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単位数 |
利用者負担 |
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---|---|---|---|
総合マネジメント 体制強化加算 |
1000単位 |
1000円 |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 ・個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化に踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に評価する事。 ・地域における活動への参加の機会が確保されている事。 |
サービス提供体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
単位数 | 利用者負担 |
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サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)(イ) |
640単位 |
640円 |
介護福祉士が50%以上配置されている場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。 |
介護職員処遇改善加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数に10.2%を乗じた単位数 |
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介護職員等特定処遇改善加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数に1.5%を乗じた単位数 |
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看護小規模多機能型居宅介護 あんさんぶる川北
サテライト型小規模多機能型居宅介護費(1月あたり)
介護度 | 単位数 | 利用者負担 |
---|---|---|
要支援1 | 3,418単位 | 3,418円 |
要支援2 | 6,908単位 | 6,908円 |
要介護1 | 10,364単位 | 10,364円 |
要介護2 | 15,232単位 | 15,232円 |
要介護3 | 22,157単位 | 22,157円 |
要介護4 | 24,454単位 | 24,454円 |
要介護5 | 26,964単位 | 26,964円 |
食事代(税込み)
朝 | 昼 | 夕 | 3食計 | 1か月(3食×30日) | |
---|---|---|---|---|---|
食事代 | 420円 | 550円 | 600円 | 1570円 | 47,100円 |
宿泊代(税込み)
1泊 | 1か月(30日) | ||
---|---|---|---|
宿泊代 | 3,000円 | 90,000円 |
初期加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 30円 |
・指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間 |
認知症加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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|
---|---|---|---|
認知症加算 (Ⅰ) |
800単位 | 800円 |
日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する方にサービス提供していること。 |
認知症加算 (Ⅱ) |
500単位 | 500円 |
要介護2であり、日常生活自立度のランクⅡに該当する方にサービス提供していること。 |
若年性認知症利用者受入加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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若年性認知症 利用者受入加算 |
800単位 | 800円 | 若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定めており、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供をしていること。 |
訪問体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外 ※介護予防除く
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単位数 |
利用者負担 |
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訪問体制 強化加算 |
1000単位 | 1000円 |
・訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置している事。 ・事業所における1月あたり延べ訪問回数が200回以上である事。 |
総合マネジメント体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
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単位数 |
利用者負担 |
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---|---|---|---|
総合マネジメント 体制強化加算 |
1000単位 |
1000円 |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 ・個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化に踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に評価する事。 ・地域における活動への参加の機会が確保されている事。 |
サービス提供体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)(イ) |
640単位 |
640円 |
介護福祉士が50%以上配置されている場合、左記のとおり加算分の利用者負担があります。 |
介護職員処遇改善加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数に10.2%を乗じた単位数 |
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介護職員等特定処遇改善加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数に1.5%を乗じた単位数 |
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利用料軽減制度
サービスの利用料の支払いが困難なときは、市役所介護高齢福祉課や、担当の居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどにご相談ください。
下記の要件をすべて満たした時、利用するサービスに応じて利用料・食費・滞在費の50%を軽減する制度です。軽減制度の申請が認められますと、「減額認定証(確認証)」が交付されます。
(1)前年の収入で、世帯全員が市町村民税非課税である
(2)年間収入が、単独世帯で150万円以下(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)
(3)預貯金の額が単身世帯で350万円以下(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)
(4)日常生活に供する資産以外の資産を有していない
(5)負担能力のある親族などに扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯の人が医療保険と介護保険の両方を利用して、1年間を通じて自己負担した金額が高額となった場合に、その負担を軽減する制度です。
※利用料軽減制度と高額医療・高額介護合算制度を利用した場合、支給額が過大となる場合がございます。その場合、返還対象となりますので、予めご了承ください。詳細につきましては、帯広市介護高齢福祉課にお問合せください。